自宅購入で使える税金控除特例

自宅購入特例としての税金控除の詳細
住宅ローンを利用して新しい家を購入した場合、住宅ローン控除を利用することで、税金を大幅に削減することができます。
この住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を購入した場合、次の年から10年間、年末の住宅ローン残高の1%を年次所得税から差し引いてもらえる減税制度です(2019年10月に消費税10%に増税されたため、一定期間内の入居に限り13年間利用できます)。
毎年の住宅ローン控除の上限額は40万円ですが、もし「長期優良住宅」を購入した場合は50万円まで利用することができます。
そのため、10年間の控除額の上限は最大で400万円(長期優良住宅の場合は500万円)となります。
これは非常に大きな税金控除制度です。
また、住宅ローン残高が4,000万円以上の年でも、控除額は40万円になります。
住宅ローン残高が5,000万円でも1億円でも、控除額は40万円となるわけです。
もし、その年の所得税が40万円未満の場合、差額は住民税から差し引かれます。
ただし、住民税からの差し引き額には上限があり、最大で13万6500円までです。
このため、年末の住宅ローン残高が4,000万円以上の場合でも、以下のケースでは40万円の差し引きを受けることができません。
– 所得税と住民税の差額が40万円未満の場合 – 所得税額が263,500円(40万円 – 住民税の最大差し引き額13万6500円)以下の場合 住宅ローン控除の適用要件 住宅ローン控除を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、住宅を購入してから6ヶ月以内に自分自身がその住宅に入居する必要があります。
また、控除を受けるための年の制限は12月31日までですので、この期間内に引き続きその住宅に居住している必要があります。
さらに、控除を受ける年の合計所得が3000万円以下である必要があります。
参考ページ:不動産の住み替えでかかってくる税金とその節税方法を詳しく解説
手続き条件と税金控除特例について
合計所得が3000万円を超えている場合は、この控除対象から外れてしまいます。
また、住宅の面積が50㎡以上必要です。
これは、住宅ローン控除を受けるためには最低限の居住環境基準を満たす必要があるということです。
また、住宅ローンの返済期間は10年以上でなければなりません。
これは、長期にわたって住宅ローンを返済していることを示しています。
譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られる利益のことを指します。
税金控除特例を受けるためには、これらの条件を満たす必要があります。