不動産価格の決まり方

不動産価格の決まり方
不動産価格は、不動産の価値を評価するために用いられる評価基準に基づいて決まります。
この評価基準は「不動産評価額」と呼ばれます。
不動産評価額は通常、以下の4つの評価方法によって求められます。
まず、時価評価があります。
時価は市場価格に近い価格を指し、現在の市場で実際に取引されている不動産価格を基準としています。
価格は需要と供給の関係によって決まるため、売り手と買い手の希望価格が一致した場合に成立します。
ただし、特殊な事情によって成立した取引(例:不利な条件での買い叩き)は考慮されず、一般的な取引のみが考慮されます。
なお、不動産評価額は多くが公的機関によって評価されますが、時価はその例外です。
次に、公示価格評価があります。
これは国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は不動産の価格を算定し、公示地価として公表しています。
また、都道府県知事が公示する不動産価格には基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
さらに、相続税路線価評価があります。
これは国税庁が毎年公表するデータに基づいて不動産価格を算出します。
相続税路線価は相続税の申告に際して必要となる不動産価格を指します。
不動産の評価は多くの要素によって影響を受けますが、時価評価や公示価格評価、相続税路線価評価はその中でも重要な評価基準です。
不動産の売買や評価を考えている方は、これらの評価方法を理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の状況や経済の変動によっても変化するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
土地の評価
土地の評価には、国税庁によって算出される「相続税路線価」と、各市町村が登録する「固定資産税評価額」があります。
相続税路線価
相続税路線価は、国税庁が道路上の標準地の価格を算定するもので、全国40万地点の道路で適用されます。
この価格は、相続や贈与に関する課税額の基準として使用されます。
国税庁は毎年1月1日時点の評価額を算出し、8月に公表します。
具体的な相続税評価額は、「相続税路線価×土地面積」で計算することができます。
なお、相続税路線価は公示価格の約80%程度となります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、各市町村が固定資産課税台帳に登録する課税価格のことを指します。
この台帳には土地や建物などの固定資産に対する課税価格が登録され、固定資産税や不動産取得税、都市計画税、登録免許税などの課税の基準となります。
固定資産税評価額は、3年ごとに見直され、見直される年は基準年度と呼ばれます。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
土地の場合は公示価格の約70%が基準とされ、建物の場合は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出されます。